調停離婚の場合、調停証書があり、離婚届の署名捺印欄は申立人の私の署名捺印だけで通用します。不倫されたので捨てられたのは私の方なのでしょうが、せめて手続き上だけでも、「捨てるのは私の方であって、法は元夫の了承なんて必要としていないんだぞ」ということを意味する、ささやかな私の意地を示す離婚届です。
数日後、裁判所から弁護士の先生に送付された調停調書が、私の手元に届きました。 2通あります。 1通は離婚届提出時に役所へ提出するためのもので、こちらは慰謝料のことには触れていません。 もう1通は私の手元に残るもので、慰謝料の金額やその支払い方法と期日が明記されています。 この調書は、裁判における判決と同じ効力を持つものだそうです。
この調停証書と離婚届、戸籍謄本を合わせて、
現住所での市役所(私の場合は出張所でしたが)へ提出すれば終わりです。
すでに指示を受けていましたので、戸籍謄本も入手しました。
離婚届も入手し、全て記載しました。
証人欄の記載は必要ないだけで、婚姻届同様全ての項目について記載するのですが、
最後の本人直筆の署名及び捺印は、申立人の私のものだけで通用するのです。
不倫されたのですから捨てられたのは私なのでしょうけれど、
少なくとも手続き上だけは「捨てるのは私の方であって、
法は元夫の了承なんて必要としていないんだぞ」ということを意味する、
ささやかな私の意地を示す離婚届です。
離婚届を書くのに、ひとつ躊躇してしまう項目がありました。
「婚姻前の氏にもどる者の本籍」という箇所です。
父に相談したところ、
「何を迷う必要がある、お前は父さんの娘なんだから戸籍も戻ってきて当たり前じゃないか。
再婚する時にはまた父さんの元から嫁に行くんだぞ。」と言ってくれましたので、
その言葉がとても嬉しく、
深く考えずに「もとの戸籍にもどる」にチェックを入れて提出してしまいました。
今は新しい戸籍を作って、一人でそこへ入れば良かったと後悔しています。
私がもとの戸籍に戻ったおかげで、我が家の戸籍に元夫の氏名が記載されてしまったのです。
私は当事者ですから当然なのですが、
両親や弟の戸籍まで汚してしまったことが、悔やまれてなりません・・・
それを知るのは後の話になるのですが。
戸籍を取り寄せる際も、
「戸籍の附表」という書類があることを知ってそちらも取り寄せてみました。
結婚して新しく戸籍を作って以降の、住民票記載の住所が全て記載されています。
大阪で働いているという元夫の現住所は、
最後の住まいとなった住所地のままになっていました。
戸籍が同一の場合、私にはこの「戸籍の附表」を見る権利があります。
この「戸籍の附表」見ると現住所が判ってしまうので、
私に知られるのが嫌で住民票を動かさなかったのかと勘ぐってしまいましたが、
それも今となっては関係のない話です。
書類も全て整い、後は提出に行くのみです。
原則として、申立人本人が、調停成立後10日以内に提出しなくてはなりません。
早々に私は役所へ向かいました。
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